マリオンボンドとは

よくあるご質問

法律

Q.不動産特定共同事業法とは何ですか?

A. 不動産特定共同事業法(不特法)は、不動産に対して投資家が出資を行う事業について、投資家保護と事業の健全な発展を目的に、平成7年4月に施行されました。

投資家保護の観点から、不特法に基づいた商品を販売するためには、許可が必要とされています。主な許可要件としては、資本金・会計監査・宅地建物取引業者の免許・法令違反者の排除・業務管理者の設置・約款の制定・事業遂行に適確な財産的基礎と人的構成などがあります。また、許可を得た後も不特法事業者は、一年に一度事業報告書を作成し、許可を受けた金融庁長官、国土交通大臣または都道府県知事に提出する義務があります。これによって、一定の基準を下回らないように定期的に審査されています。
株式会社マリオンは、平成16年6月に、東京都から許可を受けました(許可番号:東京都知事 第57号)。

商品

Q.匿名組合とは何ですか?

A. 商法に規定されている匿名組合契約です。

匿名組合契約は商法535条に定められた契約形態で、出資者が営業者の不動産事業のために出資し、営業者がその不動産事業から生ずる利益を分配することを約束するものです。対象不動産の所有とその関連業務執行権が全て営業者に帰属することから、営業者だけが権利義務の主体として現れ、出資者が外部に現れないので匿名といわれます。

Q.換価基準価格とは何ですか?

A. 1口あたりの元本評価額のことです。

以下の計算式で評価額を算出します。
1口あたりの元本評価額(換価基準価格)上限は100万円=(過去	1年間の賃貸利益/事業開始時の割り戻し率)/優先出資募集総口集

※25万円の商品については、上限が25万円となります。

※計算した換価基準価格は原則1年間変わりません。ただし、天災地変、法令及び政府の規則の制定、改廃、及び経済の急激な変動等が生じた場合は、変更されることがあります。

※換価基準価格は財産管理報告書にて開示します。

Q.出資元本は保証されていますか?

A. 出資元本は保証されておりません。

ただし、当社はお客様の元本の安全性を高める方法として「優先(70%)劣後(30%)方式」を採用しています。マリオンボンドは元本の評価を毎年1回計算し、万一、元本の評価額が下落した場合でも下落率が30%以内であれば、お客様の出資元本に影響はありません。

Q.予想分配率は確定していますか?

A. 予想分配率は確定していません。

賃貸利益の変動により、分配金も変動する可能性があります。マリオンボンドは、株式会社マリオンの長年の賃貸業経験から培ったノウハウにより、収益性の高い物件のみを商品化しており、高い入居率の確保を目指しています。さらに、分配原資である、賃貸利益が目減りした場合でも、お客様に最優先で分配する仕組みを採用しております。

Q.分配日はいつですか?

A. マリオンボンドの分配は1口100万円の商品の場合は、毎月15日(年12回)、1口25万円の商品の場合は年2回の分配月の15日となります。 ※但し15日が土・日・祝日の場合は翌営業日となります

Q.手数料について教えてください。

A. 手数料(消費税別)については下記のように定めております。

(1)申込手数料出資金に対する2.0%+消費税
(2)買取手数料出資金に対する3.0%+消費税
(3)名義変更手数料(相続時)出資金に対する1.0%+消費税
(4)第三者への譲渡手数料出資金に対する2.0%+消費税

※各種手数料の発生時の消費税率を適用します。

Q.運用期間中はどのように運用状況を確認できますか?

A. マリオンボンドHPで運用報告を毎月更新しています。

最新状況はこちらよりご確認ください。

Q.財産管理報告書とは何ですか?

A. 不動産特定共同事業の実績などについて年1回交付する報告書です。

不動産特定共同事業法第28条に定められており、財産の管理状況等、不動産特定共同事業の実績について「財産管理報告書」を作成し、お客様に年1回交付しております。

Q.満期が到来したら出資元本はどうなりますか?

A. 満期が到来した場合、出資元本は満期時の換価基準価格にて償還いたします。

満期日より2ヶ月以内に、お客様の分配金受取口座に、お振り込みします。

Q.途中で営業者に買取ってもらうことはできますか?

A. いつでも買取請求が可能です。

  1. (1)1口単位で買取請求可能です。
  2. (2)理由を記載した「買取請求書」を提出していただく必要があります。
  3. (3)出資金は、買取時の換価基準価額にて返還いたします。
  4. (4)買取請求書類を営業者である株式会社マリオンに提出し、営業者の承諾日から7営業日以内にお振込みいたします。
  5. (5)買取手数料として出資金に対する3.0%+消費税がかかります。

手続きについてはこちらをご覧ください。

Q.営業者買取とは何ですか?

A. 営業者である株式会社マリオンが買い取ることです。

出資者は、匿名組合員としての地位を営業者に譲渡することができます。それを「営業者買取」と言いますが、出資者から「営業者買取」を請求された場合、営業者は正当な理由がない限り、営業者買取を行うこととなっていますので、出資者は「営業者買取」を請求することにより、実質的に中途解約できることになります。

Q.途中で終了する場合はありますか?

A. 対象不動産全部の売却、事業の継続不能、営業者の破産などの場合は、満期前であっても途中終了となります。

  • (1)対象不動産全部の売却処分
    不動産の市況が良くなるなど、弊社の判断で満期前に不動産を全部売却することになった場合。
  • (2)事業の継続不能
    地震などで建物が倒壊したり、大規模な修繕が必要になった場合等、事業の継続が不可能になった場合
  • (3)営業者の破産手続きなど、法的整理手続の開始 株式会社マリオンが破産など法的整理手続の対象になった場合。マリオンボンドの資産は株式会社マリオンの固有の勘定とは分別し、「匿名組合勘定」として管理しますが、この分別管理は信託法の分別管理とは事なり、営業者が破産等をした場合は保全されません。
Q.本人に万一のことや、やむを得ない事由があった場合は?

A. 承継していただく場合と解約していただく場合があります。

  1. (1)お客様が死亡した場合
    出資口数1口に対して、相続人が営業者である株式会社マリオンに対して、遺産分割協議書等の営業者の指定した必要書類及び「相続手続依頼書」を提出することにより、出資口数単位で契約を承継していただきます。
    ※手数料がかかります。
  2. (2)お客様が破産した場合、成年被後見人・被保佐人になるなど、やむを得ない事由がある場合
    破産管財人もしくはこれに準ずる者、成年後見人・保佐人は、営業者である株式会社マリオンに対して、営業者の指定した必要書類及び「買取請求書」を提出することにより、解約していただきます。
    ※手数料はかかりません。

上記の場合についてはフリーダイヤル0120-367-104、またはこちらまでお問い合わせください。

Q.第三者へ譲渡できますか?

A. いつでも第三者へ譲渡できます。

営業者である株式会社マリオンに「譲渡承認請求書」を提出していただき、譲渡を承諾しない合理的な事由がなければ譲渡を承諾します。
譲渡に関しては、出資金に対する2.0%+消費税の手数料がかかります。

Q.優先出資が事業開始日時点で募集金額に満たなかった場合はどうなりますか?

A. 株式会社マリオンが募集金額に満たなかった金額をみなし出資することで、事業を開始いたしますので、お客様への影響はありません。

※みなし出資とは、事業開始日に優先出資者の出資金額が募集金額に満たなかった場合、株式会社マリオンがその不足額を負担することです。

Q.実物不動産投資との違いは何ですか?

A. マリオンボンドは、お客様は不動産の所有権をもちませんので、不動産投資リスクを軽減した商品になります。

ワンルームマンション投資などに代表される実物不動産投資の場合、不動産の所有権を持つことになります。自らがオーナーとなるので、リターンも期待できますが、価格下落リスク、流動性リスク、空室リスク、賃料滞納リスク、地質学的リスクなどのリスクもあります。
マリオンボンドは、賃貸業のプロである株式会社マリオンが不動産を所有または保有し、賃貸事業を行いますので、これらの不動産投資に関するリスクは、直接的には株式会社マリオンが負うことになります。お客様は不動産を所有せず、運用をプロに任せることによって不動産に関するリスクを直接負うことがないためリスクを軽減することができます。

Q.Jリート(J-REIT・不動産投資信託)との違いを教えてください。

A. Jリートは元本の価格が日々変わりますが、マリオンボンドは原則1年間変わりません。
Jリートは、いわゆる「不動産投資信託」であり、「不特法商品」とは仕組み自体が異なります。

  1. (1)Jリートは「投資証券」という、一般企業の株式に相当する証券を証券取引所に上場しており、市場で取引が行われるため、基準価格は日々変動します。マリオンボンドの場合、元本の評価額は毎年1回計算され、原則1年間変動しません。
  2. (2)Jリートの投資対象物件は不特定多数の不動産ですが、マリオンボンドは投資対象物件が特定されていますので、お客様は運用状況(収支など)がよりわかりやすくなっています。マリオンボンドホームページ上でいつでも確認できます。

リスク

Q.どんなリスクがありますか?

A. 価格変動リスク、信用リスク、その他のリスクがあります。

1.価格変動リスク

(1)対象不動産の賃貸利益の減少により、出資元本(換価基準価格)が、当初出資金額を割り込む可能性があります。
また分配金も予想分配率を下回る可能性があります。

(2)匿名組合契約に基づく出資金は、出資金全部または一部の返還の保証はされておりません。
また、分配金についても分配の有無及びその金額は保証されておりません。

2.信用リスク
営業者である株式会社マリオンが破綻等で事業継続が困難になった場合、出資金の全部が返還されないおそれがあります。
3.その他のリスク

(1)法令・税制及び政府による規則変更に伴い、分配金受取額、手数料等が影響を受ける可能性があります。

(2)対象不動産の全部または一部が、地震などの自然災害による消滅・毀損・劣化等、物的及び法的な欠陥及び瑕疵等により補修等の措置を講じた場合、出資元本(換価基準価格)が、当初出資金額を割り込む可能性があります。また分配金も予想分配率を下回る可能性があります。

手続き

Q.どのような手続きの流れになりますか?

A. 以下のような流れとなります。詳しくはこちらからご確認ください。

(1)商品検討 (資料請求)
(2)出資のお申し込み
(3)ご契約手続き
 ・お申し込み内容の当社による確認
 ・重要事項のご確認
 ・契約書類への署名・捺印
(4)出資金のお振り込み
(5)取引報告書の受領

Q.本人確認書類はどのようなものがありますか?

A. 下記のようなものが本人確認書類となります。

「運転免許証」「健康保険証等」「住民基本台帳カード(氏名・住所・生年月日の記載があるもの)」「印鑑証明書(実印で取引)」「国民年金手帳等」「パスポート」「特別永住者証明書」「在留カード」「その他官公庁の作成した書類で写真のあるもの」

※法人のお客様は、別途書類が必要になりますのでフリーダイヤルまでお問い合わせください。

Q.お客様情報の変更手続きについて教えてください。

A. 氏名変更、住所変更、印鑑の変更・喪失、分配金受取口座の変更等については、 必要書類を提出の上、変更手続きをしていただきます。詳しくはフリーダイヤ ル0120-367-104、またはこちらまでお問い合わせください。

株式会社マリオン

Q.マリオンボンドを運営している株式会社マリオンはどんな会社ですか?

A. 昭和61年設立の資本金11億円の不動産会社です。事業内容は賃貸事業を中心と して「建物管理事業」、不動産証券化商品を扱う「投資事業」、「売買事業」、 「コンサルティング&ソリューション事業」の5つの事業を展開しています。

平成16年6月に、東京都より不動産特定共同事業の許可(東京都知事 第57号)を受け、平成16年9月に「マリオンボンド1号」を発売し、現在「マリオンボンド41号」まで発売しています。

Q.本社はどこですか?

A. グループ会社の所有する「ハイホーム本陣」というマンションの1階に本社があります。
会社概要もご確認ください。いつでも本社見学を受け付けておりますので、お気軽にお越しください。

Q.過去の業績はどうですか?

A. 株式会社マリオン設立(昭和61年)以来、黒字経営を維持しております。

上場はしておりませんが、上場企業と同じく監査法人の会計監査を受けております。財務諸表につきましては、マリ オンボンドのお申し込み後、契約前に交付する書面(重要事項説明書)に記載しております。会社業績もご確認くだ さい。

その他

Q.法人契約は可能ですか?

A. 法人でのご契約は可能です。

詳細についてはフリーダイヤル0120-367-104、またはこちらまでお問い合わせください。

Q.年齢制限はありますか?

A. 年齢制限はございません。

20歳未満もしくは80歳以上の方は、事前にフリーダイヤル0120-367-104、またはこちらまでお問い合わせください。

Q.クーリングオフはできますか?

A. クーリングオフはできます。

契約成立時書面(契約書)の交付を受けた日から8日間を経過するまでの間に、営業者である株式会社マリオンに対し書面により契約の解除を行うことができます。

Q.証券会社や銀行などで扱っていますか?

A. 証券会社や銀行は扱っておりません。

不動産特定共同事業法商品の販売にあたっては「不動産特定共同事業許可」を取得しなければ取扱いはできないこと になっており、法制度により銀行や証券会社などではお取扱いができないことになっています。信託銀行・信託会社 に限っては取扱いが可能ですが、現在のところお取扱いはありません。

Q.分配金の課税・確定申告について教えてください。

A. 分配金は雑所得となり、総合課税扱いとなります。

確定申告が原則必要となります(源泉分離課税ではありません)。お客様の分配金から源泉徴収(20.42%)した後 に、お客様のご指定口座に振り込みます。
ただし、給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、一か所から給与等の支払いを受けており、その給与の全部につ いて源泉徴収される方につきましては、給与所得及び退職所得以外の所得金額(マリオンボンドの所得金額を含 む)が20万円以下である場合等、一定の場合には確定申告が不要な場合もあります。

※平成25年1月から平成49年12月までの25年間、復興特別所得税が課税されるため、源泉徴収税率は20.42%となります。

※詳しくは、税理士、所轄の税務署へお問い合わせください。

※株式会社マリオンからの「支払調書」は、毎年1月に送付いたします。

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