マリオンボンドとは

マリオンボンドの仕組み

覚えてほしい3つのポイント

point01
契約は、不動産特定共同事業法に基づく、匿名組合契約となります
※匿名組合契約は商法535条に定められた契約形態で、出資者が営業者の不動産事業のために出資し、営業者がその不動産事業から生ずる利益を分配することを約束するものです。対象不動産の所有とその関連業務執行権が全て営業者に帰属することから、営業者だけが権利義務の主体として現れ、出資者が外部に現れないので匿名といわれます。 図表
  1. 株式会社マリオン(営業者)は、所有または保有する不動産の賃貸事業に関して、不動産特定共同事業法に基づき、お客様と匿名組合契約を締結します。お客様は、株式会社マリオン(営業者)に出資金を払い込みいただきます。
  2. 株式会社マリオンは、対象不動産の賃貸事業を行います。入居者様(テナント)より賃貸料等を受領し、賃貸費用(管理費・固定資産税・水道光熱費・保険料・修繕費等)を支払います。賃貸収入より賃貸費用を差し引いたものが賃貸利益になります。
  3. 株式会社マリオンは、賃貸利益より、お客様に対して分配金を支払います。
point02
元本の安全性を高めるために、「優先劣後方式」を採用しています
お客様からの出資金を出資総額(事業開始時の対象不動産の評価額)の70%までとして「優先出資」とします。残る30%を営業者である株式会社マリオンが「劣後出資」として負担します。対象不動産の評価額が下落した場合でも、下落率が30%以内であればお客様の出資元本への影響はありません。 図表:評価額の下落率が30%以内であれば、お客様の出資元本への影響はありません。
元本の評価方法
マリオンボンドは、毎年1回決算を行い、過去1年間の賃貸利益により、出資元本の評価を行います。過去1年間の賃貸利益を事業開始時の割り戻し率で割り戻した金額を優先出資者の総口数で割り、1口あたりの元本評価額を算出します。元本評価額については、財産管理報告書にて開示いたします(年1回決算後発行)。
100万円が上限となりますので、100万円以上の場合は100万円、100万円未満の場合は算出された評価額となります(25万円の商品については、上限が25万円となります)。
point03
お客様への利益分配が最優先されます
賃貸収入(賃貸料・礼金・更新料等)から賃貸費用(管理費・固定資産税・水道光熱費・保険料・修繕費等)を差し引いたものが「賃貸利益」であり、これが分配原資となっています。分配原資(賃貸利益)が目減りした場合でも、お客様の分配金を最優先で支払います。 図表:優先出資者(お客様)に最優先分配利益をまず確保
利益分配の順番
  1. お客様に優先出資分配金を分配(優先出資分配金=優先出資額×予想分配率)します。
  2. ❶の分配後、残額がある場合には、対象不動産の管理運営の対価として営業者である株式会社マリオンが営業者報酬(商品によって異なります)を受領します。
  3. ❶❷の充当後、残額がある場合には、株式会社マリオンが劣後出資分配金として受領します。

マリオンボンドは、「不動産特定共同事業法」に基づいた契約となり、さらに元本の安全性を高めるために「優先劣後方式」を採用し、お客様への分配を最優先にした商品です。

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